廃棄物を処理するまでの手続き・流れ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
             平成17年4月から、廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付けが義務付けられています。
         
        
            参考PDF 
        
        マニフェストについて
        
	    マニフェストの書き方詳細
        
        産業廃棄物の種類・品目について…?
        
            産業廃棄物の法律上では引き取りの際、原則として、一車単品であるために、一品目に対しマニフェスト伝票は一枚となりますが、
            事実上の混載物については、「産業廃棄物の名称」の欄に具体的な品物を記載していただくことで、マニフェスト伝票一枚での処理を
            行うことができます。
            ▼例
            荷物の4割以上を占めるものを具体的に。又は、目立つ物を記載してください。
            ※廃コンピュータ、電線くず、スチール机などの具体的な名称記載をすること。
        
        建設系マニフェストについて
        
            A票:排出事業者の控え
            B1票:収集運搬業者が一社の場合
                …収集運搬業者の控え
               収集運搬業者が二社の場合
                …排出事業者が、委託した収集運搬業者(1)より収集運搬業者(2)へ廃棄物が運搬されたことを確認するためのもの
            B2票:収集運搬業者が一社の場合
                …排出事業者が、委託した収集運搬業者より中間処理・最終処分業者へ運搬されたことを確認するためのもの
               収集運搬業者が二社の場合
                …排出事業者が、委託した収集運搬業者(2)より中間処理・最終処分業者へ廃棄物が運搬されたことを確認するためのもの
            C1票:中間処理、最終処分業者の控え
            C2票:収集運搬業者が自分の運搬した廃棄物の処分を確認するためのもの
            D票:排出事業者が委託先の処分終了を確認するためのもの
            E票:排出事業者が全ての最終処分(再生を含む)が終了したことを確認するためのもの
            
            収集運搬業者(1)(2)は必要に応じて写しを保存する
            ※収集運搬業者(1)はB1票の写し、収集運搬業者(2)はB2票の写し
        
	    マニフェスト記載例
        収集運搬業者が二社の場合 一次マニフェスト
        
        
        